ガネしゃん

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相続した実家に住む場合のメリット・デメリットは?

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ガネしゃんです。

ご覧いただきありがとうございます。

 

実家に住んでいた両親が介護施設に入所してしまった。

もしくは亡くなったりした時には、相続する実家の扱いについてどうするか困りますよね。

自身で実家に住み続ける場合は、不動産の名義を変更する相続登記の手続きを済ませなければなりません。

また相続税の申告・納付を行う必要もあります。

今日はご自身で実家に住み続ける場合について書いてみたいと思います。

相続した実家に住むために必用な手続きとは

相続した実家にそのまま住む場合は、不動産の名義変更や相続税の申告をしなければなりません。

その時、相続人が複数いる場合、家の相続に合意してもらうことも必要です。

例えば、弟が1人いる場合は弟の合意が必要になります。

相続した家に住むためには?3つのすべきこと

1つ目:遺言書の確認・遺産分割協議

遺言書がある場合

実家の相続をするために、遺産の分割について話し合う必要があります。

被相続人が残した遺言書がある場合には、遺言通りに遺産を分割します。

遺言書がない場合

遺言書がない場合には、法定相続人全員が集まって話し合う遺産分割協議にたどのような割合で遺産を分割するかを決定します。

 

ご自身の実家の相続に対して他の相続人が反対する場合には、相手の法定相続分相当を現金で補填したり、共有名義を提案したりして協議を進める必要があります。

 

ここで作成した遺産分割協議書もしくは遺言書がない場合には、実家の名義変更が行えない事を覚えておいて下さい。

 

2つ目:名義変更

自身の実家を相続することが決まった後は、名義変更に必要な書類を集めます。

その後、法務局で相続登記を行います。

相続登記の申請に必要な書類には、法定相続人全員分の戸籍謄本・印鑑証明書が必要となるので、遠方に住む相続人がいる場合は、早めに準備を進めておく必要があります。

注意

令和6年(2024年)4月1日以降は相続登記が義務化されます。

不動産の取得から3年以内に登記申請を行わなければなりません。

 

相続登記をしないままでいると、10万円以下の過料があります。

また売却や賃貸に出したりする際にも手続きを進められなくなるので、必ず登記行っておきましょう。

3つ目:相続税の申告・納付

実家を含めた遺産総額が相続税の基礎控除額を上回る場合、相続税の申告・納付を行わないといけません。

相続税の基礎控除額は、

3000万円+(600万円×法廷相続人の数)

具体例:配偶者と子ども2人が法定相続人の場合

3000万円+(600万円×3人)の4800万円が基礎控除額になります。

 

実家の土地・建物の評価額や現金・有価証券などの遺産の合計がこの金額を下回る場合には、相続税の申告・納付は必要ありません。

 

※ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例で相続税の軽減措置を受ける場合には、納付額に関わらず、相続税の申告が必要になります。

相続した実家に住むために必用な書類

両親のどちらか配偶者がいる場合は配偶者が、その配偶者も亡くなった場合の実家を相続するためには、法務局で相続登記を申請する必要があります。

相続登記に必要な書類(法務局で取得できるもの)

登記事項証明書(登記簿謄本)

相続登記申請書

相続登記に必要な書類(市区町村の役所で取得できるもの)

被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)

被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本

相続人全員の印鑑証明書

不動産を相続する相続人の住民票

不動産の固定資産評価証明書

相続登記に必要な書類(自分で用意するもの)

遺産分割協議書(遺言書)

 

不動産を相続する事が分かる遺産分割協議書または、遺言書は、法務局にも提出しないといけないので、2通必要です。

 

また戸籍謄本・印鑑証明書は相続人全員分を取り寄せないといけません。

郵送などで、取得する場合には、1件につき約500円の郵送料金が必要です。

 

相続した実家に住むメリット3つ

生まれ育った家に住み続けるメリットにはどういったことがあるでしょうか?

・住居費・管理費がかからない

・実家を残せる

・小規模宅地等の特例で節税できる

詳しくみていきます。

住居費・管理費がかからない

賃貸に住みながら家賃を払っているケース

実家に引っ越すことで、住居費の節約になります。もし職場や学校からの距離が近いのであれば、環境を変えることなく、住み替えが可能になります。

空き家としての実家を所有し続ける場合、メンテナンスの為に管理会社に依頼する等で管理費もかかります。

自身で住むのであれば、これらは不要です。

 

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実家を残せる

小さい頃の実家での思い出は人それぞれありますよね。

私もたくさんあります。

実家に住むことで、その思い出を残す事もできます。

小規模宅地等の特例で節税できる

実家などの建物が立っている土地を相続する際小規模宅地等の特例を利用することができます。

この小規模宅地等の特例を受けることで、実家がたつ土地の評価額を、330平米までの面積を上限に80%減額する事が可能になります。

資産価値の高い土地などを相続する際には、節税対策として大きなメリットがあります。

ただし、特例を受ける要件として、相続が発生した際に被相続人と同居している必要がある点に注意が必要です。

実家の評価額っていくら?

不動産査定・売却を考えいるのであればこちらも参考にしてみて下さい。

不動産査定・売却なら「イエウール(家を売る)」

相続した実家に住むデメリット3つ



・固定資産税

・修理やリフォームが必要

・相続税の納税資金が不足する可能性あり

詳しくみていきます。

固定資産税が発生

実家を相続することで、不動産の所有者に対し固定資産税の支払いが発生します。

固定資産税は、毎年市役所から送られてくる納税通知書・課税証明書などの書類で確認できるので、分かるのであれば大体どれくらいなのかを確認しておきましょう。

※相続した実家を空き家として放置しておくと、

空き家等対策の推進に関する特別措置法における特定空き家等に設定されてしまいます。固定視線税が最大で6倍になる可能性もあるので、注意してください。

修理・リフォームが必要

築何十年と経っている実家で快適に住み続けるためには、定期的な手入れとリフォームが必要です。

外壁や水廻りの設備など、場合によっては高額になる可能性も。

そのための長期的なランニングコストも考えて実家に住み続けるのかを考えておきましょう。

相続税の納税資金が不足する場合もある

資産価値の高い実家を相続した場合、高額な相続税が発生することも。

相続税の納付は、原則として現金での支払いとなります。

実家以外の財産を相続しなかった場合には納税資金が不足する可能性もでてきます。

相続税の納付は、被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内と決められています。

期限までに現金を準備できない場合には、家の売却も選択肢となる場合もあります。

なので、相続は発生した際には、早めに納付する相続税の目安を調べておきましょう。

相続した実家に住む場合注意すること

3つのポイント

・相続登記・相続税申告の期限

・相続性は実家を含めた遺産総額

・共有名義での相続はややこしい

相続した実家に住む場合のメリット・デメリットのまとめ

不動産の名義変更をする

相続税の進行・納付をする

相続人が複数人いる場合は、合意が必要

遺産分割協議書もしくは遺言書がない場合、実家の名義変更が行えない

相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法廷相続人の数)

配偶者控除や小規模宅地等の特例で相続税の軽減措置を受ける場合には、相続税の申告が必要

遺産分割協議書または、遺言書は、2通必要(法務局に提出するため)

実家に住むメリット3つ

・住居費・管理費がかからない

・実家を残せる

・小規模宅地等の特例で節税できる

特例を受ける要件として、相続が発生した際に被相続人と同居している必要がある

実家に住むデメリット3つ

・固定資産税

・修理やリフォームが必要

・相続税の納税資金が不足する可能性あり

できることなら、長く生きていて欲しい両親と実家。

大変な事ばかり残っているけれど、逃げずにしっかりと向き合う事が大切です。

後からやっといて良かったと思えるように、今出来る事はやっておいた方がいいですよ。