ガネしゃん

「人生に悔いはない」生き方がしたい主婦です。

【新型コロナウイルスに関するQ&A】と【生活を支える為の支援】

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ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。

 

厚生労働省のホームページと新聞記事に生活を支えるための支援案内が出ていましたのでここにまとめておきます。

 お金(生活費や事業資金)に困っている時

個人向けの給付金は当初の「減収世帯への30万円給付」が制度の複雑さから不評の極みに達し、

「1人当たり10万円の一律給付」

になりました。

特別定額給付金

 新型コロナウイルスの感染症緊急経済対策の一環として簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、1人当たり10万円の給付

給付対象者

基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている者

支給額

給付対象者1人につき10万円

受給権者

給付対象者の属する世帯の世帯主

給付金の申請及び給付の方法

休品の申請は次の①および②を基本とし、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座への振り込みにより行う。
※感染拡大防止の観点からやむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。

【郵送申請方式】

 市区町村から受給権者あてに郵送された申請書に振り込み先口座を記入し、振り込み先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

①市区町村が「申請書」を郵送

     ⇓

②各世帯に家族全員の氏名、合計金額が印字された申請書が送られてきます。

     ⇓

③各世帯で振り込み先の記入

     ⇓

④申請書の裏面に運転免許証などの身分証明書を口座番号が分かる通帳などのコピーを貼り付け

     ⇓

⑤市区町村に返送

     ⇓

⑥市区町村より振り込みされる

 

【オンライン申請方式】
(マイナンバーカード所持者が利用可能)

 マイナポータルから振り込み先口座を入力したうえで、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

申請受付及び給付開始日

市区町村において決定(金中経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り、迅速な支給開始を目指すものとする)

申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

子育て世帯への臨時特別給付金(子育て世帯向け)

新型コロナウイルス感染症の影響をうけている子育て世帯の生活を支援する取り組みの1つとして、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、人事特別の給付金(一時金)を支給します。

対象者

令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者の方に支給します。

※対象児童は、令和2年3月31日までに生まれた児童で令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含みます。

支給額

対象児童1人につき、1万円

令和2年3月31日時点での居住市町村から支給されます。

※新高校1年生については、令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。

※令和2年4月1日移行転居された方は、転出元の市町村にお問い合わせください。

申請手続

原則、申請は不要です。

対象の方には、令和2年3月31日時点での居住市町村からお知らせいたします。

※公務員については、所属庁が支給対象者であると証明した上で、本人が居住市町村に申請して下さい。

 

緊急経済対策には様々な支援策が盛り込まれていますが、自分で気づいて申請しなければ給付されない「自助努力」が求められます。

新聞の記事を参考に4つのケースで支援内容を確認しておきましょう。

サラリーマン世帯の場合

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会社員や公務員の共働き夫婦で子供が2人いる場合、1人10万円・計40万円の特別定額給付金以外に子供1人当たり1万円の臨時特別給付金の対象になり得ます。20年3、4月分の児童手当の受給者が対象で3月31日までに生まれた乳児や新高校1年生も含まれます。所得制限は児童手当と同様で扶養家族2人の場合は、夫婦のうち所得が高い方の年収が917万8000円未満なら対象となります。

母子世帯 の場合

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母子2人世帯には1人10万円と子供1人1万円の計21万円が給付されます。

母親の収入が激減すると最大10万円を無利子で借りられる個人向けの「緊急小口資金」や賃貸住宅家賃を国が貸主に立て替え払いする「住居確保給付金」の対象になります。

フリーの個人事業主の場合

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年間約300万円を稼いでいたフリーのスポーツインストラクターの女性が4月以降に無収入となった場合、個人向けの10万円とは別に個人事業者向けの持続化給付金の対象となります。

今年1~12月のどこかの月で売上高が前年同月比50%以上減った場合、「その月の売上高を12倍」し、前年1年間の合計額との差額を支給します。

この女性は無収入となったので最大額の100万円が支給されます。

喫茶店経営の夫婦の場合 

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個人事業主でも持続化給付金の対象外となる場合があります。

都内で月平均50万円売上の喫茶店を営む夫婦の場合、都の休業要請に応じて営業時間を短縮し、売り上げが落ちても減収幅が5割未満なら対象外。ただ申請は21年1月15日まででさらに売上が落ちれば対象になる可能性はあります。

営業時間を減らし売上を落とす選択を迫られる可能性も出てきます。

一方都から50万円の「休業協力金」が給付されます。

社会保険料等の猶予

納付の猶予

厚生年金保険料等を一時的に納付する事が困難な時は管轄の年金事務所を通して地方厚生(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。

①財産について災害を受け、または盗難にあったこと

②事業主またはその生計を一にする親族が病気になり、または負傷したこと

③事業を廃止しまたは休止したこと

④事業について著しい損失をうけたこと

猶予制度を利用するには、年金事務所への申請書の提出が必要です!!

国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等

 新型コロナウイルス感性症の影響により、一定程度収入が下がった方々等に対して、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。

 

国民健康保険料(税)について

⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課(国民健康保険組合にご加入の方は加入されている組合)

後期高齢者医療制度の保険料について

⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課

介護保険料について

⇒お住まいの行く市区町村の介護保険担当課

国民年金保険料について

⇒お住まいの市区町村の国民年金担当課または年金事務所

国税・地方税の納付の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付する事が困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。

【個別の事情】

①災害により財産に相当な損失が生じた場合

②事業を廃止しまたは休止した場合

③事業に著しい損失を受けた場合

【猶予が認められた場合】

◇原則1年間猶予が認められます。

(状況に応じてさらに1年間猶予される場合があります)

◇財産の差押えや換価(売却)が猶予されます

お問い合わせ先

⇒国税庁(国税の場合)

⇒お住まいの都道府県・市区町村(地方税の場合)

 厚生労働省ホームページの記事の内容は令和2年4月27日時点のものであり、今後随時更新されていきます。

新型コロナウイルスに関するQ&A

www.mhlw.go.jp

緊急経済対策には、さまざまな支援策が盛り込まれています。

 

行きづらさを感じるなどの様々な悩みについて相談されたい場合は

【TEL:0120-279-338】

よりそいホットラインもあります。

 

1人で悩まずに、まずは電話して下さい。

 

1日も早く安心して生活出来る事を願っています。