ガネしゃん

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働きながらの年金

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今日は「在職老齢年金」についてです。

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厚生年金を受給している人が働いている場合、給料(賞与含みます)と年金の合計金額が基準額を超えると、年金額を減らす「在職老齢年金」という制度があります。

 

基準額や減額の仕組みは65歳を境に変わります。

 

60歳~64歳は合計月額が28万円を超えると増えた給料の半分にあたる額が年金から減ります。

さらに給料が47万円を超えると超えた金額が減ります。

 

つまり合計月額が28万円までは働いた分だけ得るお金も増えますが、それを超えると増え方が少なくなり、給料が47万円を超えると、給料が増えても年金を含めて得られる額は増えません。

 

65歳以上は、合計月額が47万円を超えると増えた給料の半分にあたる額が年金から減ります。

 

28万円は標準的な年金受給夫婦の年金水準、47万円は現役世代男性の平均月収が目安とされています。

 

年金改革では、2022年4月がら60~64歳の基準額28万円を47万円に引き上げ、65歳以上と同じにする。

65歳以上は変更がない。60~64歳で基準額28万円を超える対象者は19年度末で67万人ですが、22年4月時点では約11万人に減る見通しです。

 

人生100年時代と言われ、シニア就労を支援しているはずなのですが、収入が増えると年金を減らすというのはどういう事なのでしょうか?

 

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例えば、60~64歳で毎月の年金額が10万円の人が給料30万円で働く場合、

以下の計算式に当てはめると

 (給料+年金月額-28万円)×1/2

(30万+10万円-28万円)×1/2=6

減る年金額は6万円と半分以上。

それでは「高齢者の働く意欲をそぐ」という事です。

 

けれど、制度の廃止・縮小となると今度は「金持ち優遇」という声もあがります。

 

在職老齢年金の対象は給料と年金の両方を受け取っていて「恵まれた高齢者」ともなります。年金財政が厳しいなか廃止・縮小は今の高齢世代が受け取る年金を増やし、将来世代にツケを回すことを意味するのです。

 

どれくらい影響があるのか?

 

年金水準は「所得代替率」で示されます。

 

40年間働いた夫と専業主婦の妻の年金の合計額がその時点の現役世代男性の平均手取り収入のどれくらいかを示す目安で、19年は62%。

同年の財政検証によると、経済や物価・賃金状況が好調な場合でも将来は50%に下がります。
そこで65歳以上の在職老齢制度を廃止すれば、さらに0・4ポイント押し下がる。

 

もともと厚生年金は「退職」が受給要件で、働きながら年金を受け取ることはできませんでした。

しかし1950~60年代は生活のため低賃金で働く高齢者も多く、低所得者支援として「働きながらでも年金を受け取れる」制度を作ったのです。

 

85年の年金改正では、年金支給開始は原則65歳となり、働いていてもいなくても、年金は全額受給できるように変わり、制度は事実上廃止されました。

 

しかし、少子高齢化で、年金制度は現役世代の負担が重くなり「働いて稼げる高齢者に年金を満額支給するのは現役世代の理解を得にくい」という考え方が広がります。

 

こうして在宅老齢年金制度が復活したのです。

 

現在は「現役世代の負担に配慮するが、シニアの就労は阻害しない」というバランスの中で揺れ動いてるという事です。

 

ポイントは、在宅老齢年金制度が実際に高齢者の働く意欲をそいでいるかという点です。

多くの研究がありますが結果は

「60歳~64歳は就業をやや抑制する効果がみられますが、65歳以上はそうした効果はみられない」という事でほぼ一致します。

 

つまり60歳~64歳の在宅老齢年金制度は見直した方が良いという事になります。

 

年金のしくみが複雑なので少し難しいですが、厚生年金の支給開始年齢は段階的に65歳に引き上げれていて男性は25年、女性は30年に完了します。

 

何もしなかったとしても10年以内には対象者がゼロになるのです。

 

改革では22年から公的年金の受給開始時期を60~75歳に広げ、最大75歳まで繰り下げれば年金額が84%増えるようにする。シニアの就労を後押しする意味合いはあります。

 

そうなると、65歳以降も働き続け在職老齢年金で年金支給停止になった人は、その支給停止部分が繰り下げ受給の増額対象にならない。このため、働かずに繰り下げした人よりも年金額が少なくなってしまう事もあるのです。

 

こういった問題があるにも関わらず、在職老齢年金の縮小・廃止に踏み切れないのは、それを埋める財政がないことにつきます。

 

今後どうなっていくのか、目が離せません。