ガネしゃん

「人生に悔いはない」生き方がしたい主婦です。

「もらえるお金」を知っておこう③

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「もらえるお金」シリーズ今回が最終です。 

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最終日は「出産や育児を頑張りたいときにもらえるお金」です。

子供が産まれたら

出産育児一時金

出産には平均50万円前後かかりますが、正常分娩は病気ではないため、全額自己負担です。そこで「出産育児一時金」として子供1人につき、42万円が支給されます。妊娠85日以上で出産した人で、流産、死産も対象です。


双子なら84万円、

3つ子なら126万円となります。

医療機関によっては、一時立て替え払いが必要です。


届け出先⇒会社員は勤務先は加入している健康保険の窓口、

フリーランスその他は市区町村の窓口

 

産休で収入がダウンしたら

出産手当金


産休中の給料が減額か、ゼロの際に出産日を含む産前42日から産後56日までを対象に給料の3分の2を支給。


手当金を下回る給料が支払われれば、差額を給付


出産が予定より遅れた日数分も追加されます。

妊娠85日以後の流産、死産も対象です。

 

届け先⇒勤務先

 

育休で収入がダウンしたら

育児休業給付金

母、父、いずれかの休業では子供の1歳の誕生日前日まで(母は出産手当金支給の8週間を除く)


夫婦ともに休業する場合は1歳2か月までの育児休業に対し、各自最大1年まで支給されます。

 

離婚、死別などで1歳以降も休業する場合は最長2歳まで支給されます。

 

届け出先⇒勤務先

 

介護のために一時的に仕事を休みたい

家族の介護の為に仕事を休み、無給または給料が80%以下になる場合に支給されます。


支給額は原則休んだ時点の給料の67%で給料が支払われるばあいは、その金額に応じて支給額が減額されます。


支給は最長93日分で、最大3回に分けて休み、それぞれで給付を受ける事も可能。


配偶者、親、配偶者の親、兄弟などの介護が対象で、父親の介護で93日、母親の介護で93日など、要介護者ごとに給付が受けられます。

 

届け出先⇒勤務先またはハローワーク

 

 

育児介護休業の実務と手続き (平成29年1月改正施行対応)

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