ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
皆さんは、社会保険や自治体、国、勤務先などの様々な支援制度がある事を知っていますか?
「もらえるお金」は知らないと、もらう事ができません。
多くの制度は自身の届け出が必要です。
知っている事でいざという時のお金の負担額が減らせるのです。
それでは、「もらえるお金」はどこから支給されるのでしょうか?
1.社会保険
病気やケガは健康保険
障害を負った場合は年金保険
仕事関連は雇用保険があります。
2.自治体
自治体ごとに、出産や資格取得に対して、独自の支援制度を設けている例もあります。
3.勤務先
病気、出産、介護などの際に、勤務先が支援してくれる例もあります。
4.国
災害に遭った時、支援金がでたり、医療費が多くかかった時に、税金が軽減されたりがあります。
※ここで、注意しなければならないのは、フリーランスや自営業の方です※
国民年金のみの方と会社員で社会保険を掛けている方と若干違ってきますので注意して下さい。
年金は老後のお金だけではないという事を頭に入れておいてください。
それでは貰えるお金をみていきます。
今回は「仕事を頑張りたいときにもらえるお金」です。
スキルアップしたい!
「一般教育訓練給付金」(退職から1年以内の人も対象となる)
資格取得やスキルアップの為の受講費用の一部を給付。
1)支給対象者と支給要件
- 受講を開始した日において、3年以上の雇用保険の被保険者期間が必要または、雇用保険に3年以上加入していて離職後1年以内であること
- 過去に教育訓練給付金を利用してから3年以上経過していること
- 過去に教育訓練給付金を受けた事がない物に限り、初回利用のみ、被保険者として雇用された期間が1年以上あること
- 厚生労働大臣が指定した教育訓練講座を受講終了した者
2)給付額と申請手続き
- 給付額は教育訓練経費の20%(上限10万円)この額が4000円以下の場合は支給されない。
- 受講終了後1か月以内に、本人の住所地を管轄するハローワークに申請する
届け出先→ハローワーク
会社を辞めた
「失業給付の基本手当」
退職前2年間の間に雇用保険に通算12か月以上加入でかつ1か月に11日以上出勤していれば、働く意思といつでも就職できる能力のある人は支給される。
手続き後7日間の待機期間を経て、(自己都合離職の方はさらに3か月の給付制限)離職直前の6か月の賃金の合計÷180×約60%(上限あり)の金額が支給される。
出産・育児・病気・介護などで、当面働けない場合は、最長3年間受給開始の先送りも可能
届け出→ハローワーク
「再就職手当」
受給資格者が所定給付日数の3分の1以上残して安定した職業についた場合、一定の要件を満たしている場合に一時金で支給されます。
支給残日数3分の1以上:
支給残日数×60%基本手当日額
(上限あり)
支給残日数3分の2以上:
支給残日数×70%基本手当日額
(上限あり)
「就業促進定着手当」
早期再就職して雇用保険受給者が、離職前賃金と比べて再就職後の賃金が低下した場合には、6か月感職場に定着することを条件に、上記の再就職てあてに加えて低下して賃金の6か月分が一時金(再就職手当と合算して基本手当支給残日数の100%相当額)として追加的に支給されます。
高度なスキルを身につけたい
「専門実践教育訓練給付金」
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る事を目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者、または離職した者が厚生労働の指定する専門実践教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。
届け出先→ハローワーク
まずは知る事から!
手続きには条件と期限があるので事前に調べて上手に利用したいですね(^^)