ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
公的年金には3種類の区分があると書きました。
会社員の場合は一定の条件を満たすと厚生年金保険へ加入できます。
その前に標準報酬月額を知っておきましょう。
標準報酬月額とは?
会社(事業所)に勤めている方で、一定の条件を満たした場合は、
厚生年金保険の被保険者になります。
会社に勤める人が会社から支給される基本給に加え、役職手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1か月の総支給額を「報酬月額」と言います。
報酬月額を保険料額表の1等級(88000円)から32等級(65万円)までの32等級に分け、その等級に該当する金額のことを「標準報酬月額」といいます。
日本年金機構より
では、第2号被保険者である多くの会社員の場合は厚生年金の保険料をいくら支払い、いくら受け取れるのか?
大体のイメージを見てみましょう!
例:会社員として月収(標準報酬月額)が30万円とした場合。
20歳~60歳まで40年間加入したとして支払う厚生年金保険料
毎月27450円×12か月×40年=1317万6000円
これに対して、65歳から受け取れる金額は
月:13万円
1年間:157万円
70歳までで:785万円
80歳までで:2355万円
90歳までで:3925万円
65歳の支給開始から70歳までの5年間で支払った保険料の半分以上、90歳までだと支払った保険料の約3倍も受け取れる計算になります。
長生きするほど受け取れる金額は上がります。
生きている限り「終身」で受け取れます。
ただし、この仕組みがいつまで持続するかは分かりません。
受給受け取り開始時期が延びる可能性は十分にあります。
退職してから、年金受給までの間をどうするか、考えていく必要があります。
次回は自営業の平均年金額について書きたいと思います。