ガネしゃん

「人生に悔いはない」生き方がしたい主婦です。

仕事を辞めたら~受給スケジュール~

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仕事を辞めてハローワークへ必用書類を持って行き、受給資格の決定を管轄のハローワークで受けてから失業認定までの流れを書いて行きます。

 

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管轄のハローワークで資格決定を受けたら、必ず、7日間のお仕事をしていない期間があります。退職理由によって、お金が入るまで2か月の制限がある方もいますが、制限がない方も必ず、7日間お仕事をしていない状態の期間は必ず設けないといけません。この期間を「待機期間」と言います。この間は、雇用保険の支給対象とはなりません。

 

7日間の待期期間を終えるとお仕事探しをちゃんとしていますよという、報告をするための失業の認定があります。初めての認定日の前にハローワークへ2回行かないといけません。1回目は初回講習です。ここでは、ハローワークでのお仕事探しの内容などの説明があります。毎週水曜日の1時半から約1時間ほどあります。受付は1時からになります。持ち物は特にありません。この説明会で初回講習の書類を渡されます。次の認定日の活動の1つになるので、失業認定申告書と一緒に必ず、持参することになります。この講習会を受けると、1回活動した事になります。

 

どうしてもその日に参加出来ない方は初めての認定日の前に1回窓口で相談をし、お仕事の活動をしなければいけません。

 

2回目は雇用保険説明会があります。雇用保険の概要について説明があります。この説明会は毎週木曜日の1時半から約1時間半程あります。受付は1時からです。この説明会受付時に受給資格者証のしおりと受給資格者証という、本人の写真が貼ったA4サイズの用紙を渡されます。この用紙は今後お仕事探しをしたかどうかを確認する用紙になるので、毎回必ず、必用になる用紙です。

 

基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から数えて1年間となります。受給期間の経過後は所定給付日数が残っていても基本手当の支給は受けられないので、離職票が届いたら、なるべく早くハローワークへ行くようにしてください。