ガネしゃん

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仕事を辞めたら~手続きの方法~

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仕事を辞めたら、勤めていた事業所さんが、管轄のハローワーク適用に離職の手続きをされます。

 

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そこでハローワークに受理されて、事業所さん側の離職手続きが終了します。

 

その後、事業所さんから、離職された本人に離職票が渡されます。ほとんどの場合が郵送で送られてくると思います。

 

この期間が大体10日~2週間位かかります。

 

事業所から離職票が届いたら雇用保険の失業給付の手続きをしに、自分の住んでいる管轄のハローワークへ受給手続きをしに行きます。

 

この時受給手続きをする本人が必用書類をハローワークへ持って行かなければなりません。

 

~持って行くもの~

①離職票-1

 離職票-2

 

②雇用保険被保険者証(なければハローワークで無料で発行してもらえます。)

 

③住所、氏名、年齢を確認できる官公署発行の書類

 

◎1点で確認できる書類・・運転免許証・住民基本台帳カード(写真付き)

◎2点で確認できる書類・・国民健康保険被保険者証・健康保険被保険者証・住民票・

印鑑証明書・パスポートなど

例)住民票とパスポート 住民票と国民健康保険被保険者証

 

④最近の写真2枚(たて3センチ×よこ2.5センチ)

 

⑤預金通帳 ご本人名義の普通(総合)口座の預金通帳

 

⑥印鑑(シャチハタイ以外の認印)

 

⑦マイナンバーが確認できるもの マイナンバーカード 通知カード

 

これらを持って自分の住所の管轄のハローワークへ行って、求職申込と受給資格の決定をしてもらいます。

 

受給資格の決定は提出された書類等により受給資格の確認を行います。受給要件として、

 

①ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことが、できない「失業の状態」にあること。

 

②離職の日以前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して1年以上(特定受給資格者(解雇、倒産など)や特定理由離職者(病気等)の場合は離職の日以前の1年間の被保険者期間が通算して6か月以上)ある事が必用になります。