ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
今日は説明会に参加はしたものの、1回の説明だけでは理解するのは難しいと思うので、なるべく忠実に雇用保険受給者説明会の内容について書きます。説明会と同じように「受給資格者のしおり」「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」を見ながらだと、分かりやすいかと思います。
ハローワークで資格決定された後に毎週木曜日1時半(受付は1時~)から約1時間半雇用保険受給者説明会があります。
当日は前回忘れ物があった方(写真や通帳など)は先に雇用保険の係に写真等渡します。その後説明会会場へと案内されます。
特に忘れ物がない方は直接会場へと向かいます。
会場にて「雇用保険受給資格者証」が本人確認と共に手渡されます。(全国のハローワークでやり方は若干違いはあります)
説明される資料として資格決定時に渡された「受給資格者のしおり」当日渡される「雇用保険受給資格者証」そして「失業認定申告書」主にこの3つを使って説明があります。
まず初めに「雇用保険受給資格者証」の見方についてです。2番の欄の氏名、4番の欄の性別、6番の欄の生年月日に間違いがないか確認があります。住所欄については、空欄でも不備ではありませんので、そのままでいいみたいです。なお、当日「仮」の受給資格者証を渡された方については、書類が整って内容が確定し次第、正式な証書を作成することになります。
次に「失業給付を受けることが出来る方」とは、どのような方なのかについて話があります。失業給付を受ける事が出来る方とは、
①働きたいという気持ちがあること。
②すぐに働ける状態であること。
③就職しようと努力しているが、現在まだ就職できていない状態にあること。
このすべてに当てはまる方が「失業給付を受ける資格がある方」という事になります。なので、単に仕事をしていないというだけでは、失業給付を受けることが出来ないということです。
次に「基本手当」についてですが、失業中に受けて頂く手当の事を「基本手当」と呼びます。ここで、説明会に来ている求職者の基本手当の金額の確認をされます。
「基本手当日額」受給資格者証の19番「基本手当日額」と書かれている欄に記載されているのが、支給される手当の「1日分の額」になります。この基本手当日額については、ご自身の離職前6か月分の賃金額から算出されていますが、毎年8月1日に前年度の勤労統計データをもとに更新されることになっていますので、多少の変更がある場合があります。当日仮の時給資格者証をお持ちの方はまだ、金額が決定してませんので、書類が整うまで、暫く待っていただく事になります。
次に支給がいつから始まるのかということですが、これは「離職理由」によって変わってきます。しおりP10の受給資格者証の12番「離職理由」の欄を見ると2桁の数字が書かれていると思いますが、自身の番号が何番であるか確認してもらうと分かります。離職理由の申し立てをされた方や診断書を提出された方は離職理由が変更になる可能性ります。確認が出来たら、しおりP10の8番と9番の項目が基本手当の支給開始の流れをしめしています。
まず、ご自身が「雇用保険の手続きに来られた日」から数えて7日間。正確にいうと、「雇用保険の手続きにこられた日」から数えて4時間以上のお仕事をしていない日7日間を待機と言い、この期間は離職理由に関わらず、一切の支給が行われません。そして、先ほど確認した、離職内容の番号が10番台、20番台、30番台の方につきましては、P10の8番の図の流れになります。図の一番左の「受給資格決定日」には受給資格者証の16番の「求職申込年月日」の日付を書きます。そして、その日を含めて7日間の待機が終わり次第、支給が開始されます。
一方、40番台と50番台の方につきましては、9番の図の流れになります。図の1番左の「受給資格決定日」には、受給資格者証16番の「求職申込年月日」の日付を記入します。そしてその日を含めて7日間の待機の後に3か月間の給付制限があります。この3か月間の給付制限期間が経過した後に支給が開始されます。それから、しおりの38ページ38番の項目を見てみると国民健康保険料の軽減措置についての記載となります。「対象者」とかかれた枠の中に離職理由の番号がかかれてますが、これらの番号に該当する方は国民健康保険料が軽減されますので、お住まいの市町村で届出など必用な手続きが必用になります。
しおりの8ページに戻って、基本手当の支給を受ける事の出来る日数の事を「所定給付日数」と言います。この所定給付日数を1年間の有効期間の範囲で受給していただくことになります。所定給付日数は、雇用保険に加入されていた期間、離職理由、退職時のご年齢によって決定されます。ご自身の所定給付日数につきましては、受給資格者証の20番の欄で確認できます。
この給付を受ける事ができる「有効期間」のことを「受給期間」と言い、離職日の翌日
から1年間です。この期間内で「所定給付日数」を限度として手当が支給されます。ですので、受給期間を過ぎてしまいますと、たとえ、所定給付日数分の支給を全て受け終わっていなくても、それ以降の支給はされなくなります。
この受給期間の最終日を「受給期間満了日」と言いますが、ご自身の受給期間満了日がいつになるかは、受給資格者証の18番の欄でご確認ください。
ただし、病気やケガ、妊娠・出産・育児などの理由で引き続き30日以上お仕事が出来なくなった場合には、受給するための有効期間を据え置いておく「受給期間延長」という制度があります。また、失業給付を受給中に病気やケガで引き続き15日以上働く事が出来なくなった場合については、失業給付に変えて「傷病手当」が支給されることがあります。
次回は残りの「失業の認定日」について書いて行きます。