ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
ハローワークで資格決定後7日間の待期期間(求職の申し込みをしてから7日間は基本手当の受給はできません。また自己都合で離職した場合はその後3か月間の給付制限があります。)を経たら、次は失業の認定です。認定日は原則として4週に1回あり、指定された日にハローワークへ行き、認定を受けます。その際、雇用保険説明会で手渡された受給資格者証を持参し、別紙の失業認定申告書に就労の有無、求職活動の実績などを記入し、提出します。
失業の認定を受けた日数分の基本手当は本人名義の普通預金口座への振り込みとなります。(振込までの期間は金融機関によって異なりますが、おおむね1週間程度かかります)
最初の認定が終わると次回の認定日の前日までに最低2回のお仕事探しが必用です。仕事を応募したり、ハローワークの窓口で相談を受け、活動印を貰い、次回の認定日に失業認定申告書を提出します。資格認定を受けた日から1か月間はハローワークを通しての就職で再就職手当が支給されます。1か月経ってから自分でお仕事探しをしても再就職手当は支給されます。その他、就業促進定着手当や就業手当、常用就職支度手当など、ありますので、就職が決まったら、必ずハローワークで手続きを行って下さい。