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「時間外労働」や「休日労働」って聞いた事ありますか?
まず「時間外労働」について考えてみましょう。
時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が異なっている場合があるので注意が必要です。
いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間の事を指すと考える方が多いのでは?
一方、法律上の「時間外労働」とは労働基準法で定められた「法定労働時間」(1日8時間・1週40時間)を超える時間のことを言います。
例えば、始業時刻が9:00
休憩時間が12:00~13:00
就業時刻が17:30の会社であれば、
所定労働時間は7時間30分になります。
この場合に、9:00に始業し18:00に終業した労働者については、いわゆる「残業」は30分になりますが、法律上の「時間外労働」は無しになります。
ただし、残業手当の算定基準を「所定労働時間」を超える時間とするか「法定労働時間」を超える時間とするかは労使の定めによって決まります。
休日労働についても同様に注意が必要です。
いわゆる休日労働というと、会社で定める「所定」休日に労働した時間と考える方が多いのではないでしょうか?
一方、法律上の休日労働とは、労働基準法で定められた「法定」休日に労働した時間のことをいいます。
労働基準法では原則として、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回休日を与えなければならないとされています。このため「法定」休日とは、1週間につき1日の休日のことを言います。※ここにおける「休日労働」は法定休日に労働させることを言います。
例えば、毎週土曜・日曜を所定休日、そのうち日曜を法定休日と定めている事業所であれば、土曜日に労働した時間は「法定」休日労働には該当せず、日曜日に労働した時間が「法定」休日労働となります。
月曜~土曜までに労働した時間が40時間を超えていた場合には、超えた時間は「時間外労働」にカウントされるので注意が必要です。