ガネしゃん

「人生に悔いはない」生き方がしたい主婦です。

労働契約の禁止事項

【PR】このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。

ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。

 

今の会社を辞めて新しい会社に転職したくなった時に、途中でやめるとペナルティとして罰金をとられるという条件があっては、辞めることが出来なくなりますよね?

 

そこで、労働法では労働者が不当に会社に拘束されることの内容に、労働契約を結ぶ時に、会社が契約に盛り込んではならない条件も定められています。

 

それは…

 

①労働者が労働契約に違反した場合の違約金の額をあらかじめ決めておくこと

(労働基準法第16条)

 

たとえば、使用者が労働者に対し、

「1年未満で会社を退職した時は、ペナルティとして罰金10万円」

「会社の備品を壊したら1万円」

などとあらかじめ決めておいたとしても、それに従う必要はありません。

 

もっともこれは実際の損害とは無関係にあらかじめ賠償金額について定めておくことを禁止するものですので、労働者が故意や重大な不注意で現実に会社に大きな損害を与えてしまった場合などに損害賠償請求を免れるというわけではありません。

 

例:トラックの運転手が事故を起こしても賠償金額請求は出来ない。

違約金は請求できない。

 

 

②労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一方的に天引きしたり、辞めるときには1度に全額を返済させたりすること(労働基準法第17条)

労働者が会社からの借金の為に、辞めたくてもやめられなくなるのを防止するためです。

f:id:yu_me_po-lly:20201111192030j:plain

 

③労働者に強制的にお金を積み立てさせること(労働基準法第18条)

 

積み立ての理由は関係なく、社員旅行費など労働者の福祉のためでも、強制的に積み立てさせることは禁止されています。

 

ただし社内預金制度があるところなど、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは一定の要件のもと許されています。

 

どんな場所であっても気持ちよく働けるようにお互い相手を思いやることは大切ですよね。