ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
今日は働くときのルールで賃金の支払われ方についてです。
働いたお金が全額確実に労働者にわたるように、支払われ方にも決まりがあります。
決まり事は次の4つ(労働基準法第24条)
①通貨払いの原則
賃金は現金で支払わなければならず、現物(会社の商品など)で支払ってはいけません。
ただし、労働者の同意を得た場合は銀行振り込み等の方法による事ができます。
②直接払いの原則
賃金は労働者本人に支払わなければなりません。
未成年者だからといって、代わりに親などに支払う事はできません。
③全額払いの原則
賃金は全額残らず支払わなければなりません。
「積み立て金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払う事は禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。
それ以外は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表とするものとの間で結んだ労使協定で定めてものに限って認められます。
④毎月1回以上定期払の原則
賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければいけません。
「今月分は来月2か月分まとめて払うから待ってくれ」という事は認められませんし、支払日は「毎月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることは認められません。
ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外として適用はありません。
なんだそんな事か。と思われるかもしれませんが、大切な事です。
労働者に働いて頂いて、または、ご自身が働いた大切な賃金です。
お互いに感謝の気持ちを持って賃金を支払い、受け取って大切に使いたいものですね!!