ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
前回から引き続き「もらえるお金」をみていきましょう。
- 仕事や通勤で病気、ケガをしたら
- 労災で通算4日以上、仕事を休んだら
- 労災の傷病が1年半たっても治らなかったら
- 仕事上のケガなどで障害が残ったら
- 治療費がたくさんかかったら
- 病気やケガで4日以上仕事を休んだら
- 身体や精神に障害が残ったら
今回は「病気やケガで困った時にもらえるお金」です。
仕事や通勤で病気、ケガをしたら
療養補償給付
かかった医療費全額
労災なら治療費はかかりません
仕事中や通勤途中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合には労災保険の「療養補償給付」で治療費、入院費、移送費など、療養に必要な費用が治癒(安定)するまで支給します。
※通勤は申請したルートでないとダメなので注意※
労災指定医療機関なら自己負担はいりません。
届け出先⇒労働基準監督署
労災で通算4日以上、仕事を休んだら
休業補償給付
仕事が原因なら日給の8割を支給
仕事が原因の病気や通勤中ケガで会社を休むと「傷病手当金」より手厚い「休業補償給付」が支給されます。
支給期間は欠勤4日からですが、連続3日ではなくて、通算3日を経ての欠勤でもOK。支給額は日給の8割。また、当初の3日についても日給の6割が支給されます。
届け出先⇒労働基準監督署
労災の傷病が1年半たっても治らなかったら
傷病補償年金
仕事が原因の病気やケガで会社を休んで「休業補償給付」を受け、1年6か月たっても治らないなど、労災保険が定める傷病等級1~3級に該当する場合「傷病補償年金」が支給されます。
支給されるのは年金と一時金で休業補償給付より手厚く状態が改善されない場合は支給期間に限度なしです。
届け出先⇒労働基準監督署
仕事上のケガなどで障害が残ったら
障害保障給付
仕事中や通勤途中の病気やケガで障害が残り、労災保険が定める障害等級1~14級に該当する場合、状態がよくなるまで支給されます。
届け出先⇒労働基準監督署
治療費がたくさんかかったら
高額療養費制度
月額28万円なら9万円前後など、1か月の医療費の自己負担限度額が決まっています。例えば1か月の医療費が100万円かかった場合、3割の自己負担額は30万円ですが、限度額約9割を超えた分の21万円は還付されます。入院中の食事代などは別になります。事前に健康保険で「限度額認定証」の交付を受け、医療機関に提出すれば、最初から限度額までの支払いで済みます。
届け先⇒会社員は勤務先が加入している健康保険の窓口。
フリーランスは市区町村の窓口
病気やケガで4日以上仕事を休んだら
傷病手当金
健康保険に加入している人が病気やケガで仕事を休むと健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
支給額は給料の3分の2程度で、欠勤4日目から最長で1年6か月間。欠勤中も会社から給料が支払われる場合、給料が傷病手当金より少なければ、その差額が支払われます。
届け先⇒勤務先が加入している健康保険の窓口
身体や精神に障害が残ったら
障害年金
身体に障害があり、障害認定を受けると「障害年金」が支給されます。
障害が重い障害等級1級2級の人には「障害基礎年金」が会社員なら加えて「障害厚生年金」も支給されます。
障害年金は審査が厳しいので時間がかかりますが、詳細は年金事務所で確認される事をお勧めします。
届け先⇒厚生年金加入者は⇒年金事務所、国民年金加入者は市区町村
駆け足でさらっと記入しましたが、社会保険は年金だけでなく、医療や日々の生活でとても良い制度だと思います。
どれも、知っていないと誰も教えてはくれません。
申請期限も決まっています。
権利があっても申請時期が過ぎると貰えません。
病気にならないのが一番良いのですが、なってしまった時に慌てずに知る事が大切だと思います。
年金関係は非常に複雑です。
人それぞれの働きによって違います。
分からないとあいまいにせず、データを基にハッキリと納得するまで窓口で確認しましょう。