ガネしゃん

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【預金者保護法】全額補償はどれでしょう?

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ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。

 

【預金者保護法】は偽造・盗難キャッシュカード犯税の被害を補償することを、預金を取り扱う金融機関すべてに義務付けた法律です。

今日は【預金者保護法】について簡単に見ていきます。

 対象金融機関

銀行・信用金庫・信用組合・農業協同組合(農協、相性JA)労働金庫などの金融機会が同法の対象になります。

 

補償されるのは、偽造・盗難カードによるATMからの預金の払い出しや借り入れによる被害です。偽造・盗難カードによる被害でも預金者に過失がある場合には、一部または全額補償されない事があります。

また、盗難通帳やインターネットバンキングによる被害は同法の適用外(補償対象外)ですが、全国銀行協会は、預貯金者保護法に準ずる被害補償の自主ルールを設けています。

被害に対する金融機関の補償割合

〈重過失〉 偽造カード 補償なし 盗難カード 補償なし

〈軽過失〉 偽装カード 全額補償 盗難カード 75%補償

〈無過失〉 偽装カード 全額補償 盗難カード 全額補償

 

預金者に過失があったかどうかの、立証責任は金融機関が負います。また預金者が被害の補填を請求するには、速やかに金融機関に通知し、求めに応じ遅滞なく金融機関に対し十分な説明を行い、そして捜査機関へ届けでることが要件となります。

 

通知が遅れたことに関して、特別の事情を証明しない限り、金融機関へ通知した日からさかのぼって30日前までの不正払い出しが補償対象となります。つまり31日以前の不正払い出しは、原則として補償されないことになります。

【預金者保護法クイズ】

それでは、【預金者保護法】における次の記述で不適切な組み合わせとして、正しいものはどれでしょうか?

 

①暗証を用意に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、キャッシュカードとともに携行していた場合

 

②暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する暗証としても使用し、かつ、キャッシュカードを他人の目につきやすい場所に放置していた場合

 

③病気や障害等のやむを得ない事情により、介護ヘルパー等に対して暗証を知らせたうえで、キャッシュカードを渡した場合

 

 

1.①のみが一般的に全額補償の要件として認められる。

2.①および②が一般的に全額補償の要件として認められる。

3. ②および③が一般的に全額補償の要件として認められる。

4.③のみが、一般的に全額補償の要件として認められる。

 

もう、お分かりですね?

 

念のために、順に確認していきます。

ポイントとしては、【預貯金者保護法】における被害額の補償について、全国銀行協会

は、被害者の「重大な過失」または「過失のなりうる場合」を以下の通り、取りまとめています。

・本人の重大な過失となりうる場合(預金者重過失⇒補償せず)

本人の重大な過失とは「故意」と同等視うる程度に注意義務に違反する場合

・本人が他人に暗証を知らせた場合

・本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合

・本人が他人にキャッシュカードを渡した場合

※ただし、病気の人が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かる事は出来ないため、あくまで、介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

 

 正解は4の

「③のみが一般的に全額補償の要件として認められます」が正しい答えです。

偽造・盗難カードの過失

〈重過失〉  暗証番号を他人に故意に教える。カードの券面に暗証番号を書き込む。

     カードを他人に渡すなど

〈軽過失〉  

    ・誕生日や自宅の電話番号、勤務先の電話番号、自動車のナンバーなどを暗証番号に使い、金融機関からの変更の要請に応じない

    ・暗証番号を誕生日にしていて免許証や保険証と一緒に持ち歩いて盗まれた

    ・暗証番号を書いたメモとカードを一緒に盗まれた

盗難通帳・インターネットバンキングの過失

〈重過失〉 ・他人に通帳を渡す

〈軽過失〉 ・印鑑と通帳を同じ引き出しに保管、車のダッシュボードなど他人の目につきやすい場所に通帳を放置など

 

日頃からキチンと管理する事が大切です。

もう一度、確認してみて下さいね

 

預金者保護法ハンドブック

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