ガネしゃん

「人生に悔いはない」生き方がしたい主婦です。

☆初心者向け☆会社員が加入する社会保険「健康保険」

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がねしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。

 

今日の記事は「健康保険」についてです。

 

労働災害ではない病気やケガの治療費の保証、40歳になると介護保険にも加入し、介護が必要になったら給付が受けられます。保険料は、健康保険、介護保険ともに原則として会社が半額負担。

 

健康保険は退職後の進路にとって手続きする場所が異なります。手続きは基本的には本人が行います。代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。

 

退職後の進路が

 

①無職または個人事業主の場合

→住んでいる市区町村役場で手続き

国民健康保険に加入☆

☆必要なもの☆

退職日が証明出来るもの

身分証明書

印鑑

 ②結婚や学生になるなどで家族の扶養に入る

会社員の家族(親・配偶者など)の扶養に入る場合は、家族は扶養に入れてから5日以内(結婚した場合は婚姻届けを提出した日)勤務先に必要書類を提出する

☆必要なもの☆

健康保険被扶養者

国民年金第3号被保険者該当届(健康保険被扶養者届3枚目)

年金手帳

印鑑

☆家族の健康保険に入る☆

保険料の支払いなしで、保障が受けられる。ただし、失業給付を貰っていると、収入があるとみなされるので、基本手当日額を超える人は入れない)

国民年金第3号被保険者に加入☆

結婚していて配偶者が会社員(第2号被保険者)なら、第3号被保険者として保険料の負担なしで、国民年金に加入できる

 

③退職した会社の健康保険は2年間継続できる

(任意継続)

退職した後も2年間は任意で前職の健康保険に継続して加入出来ますが、全額負担となるため保険料は2倍になります。

 

倒産や解雇で失業した場合は国民健康保険料が軽減される場合もありますので、適用対象がどうかは自治体に確認してみて下さい!

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