がねしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
今日の記事は「雇用保険」についてです。
雇用保険というと、真っ先に思い浮かぶのが「失業したら貰えるお金」ではないでしょうか?
雇用保険は、失業した時の他、育児や介護のために休業して給料を貰えない時にも給付金を受けれます。保険料は業種により、会社と従業員の負担割合が違います。
それでは、失業した時の場合を見ていきましょう。
「基本手当」と呼ばれるのですが、
↑(離職したら会社から貰う離職票)
これは、雇用保険の被保険者が、
定年、倒産、自己都合等により、離職し、失業中の生活を心配せず、新しい仕事を探し、1日も早く再就職する為に支給されるものです。
誰もが、基本手当を受けれるものではありません。
定義として、雇用保険料を支払っていた本人が離職し、仕事を探すという気持ちがある事といつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就く事ができない「失業の状態」であることをいいます。
なので、仕事を辞めたからという理由だけでは、基本手当は出ないという事です。
また、受給する条件もあり、
離職した日以前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して1年以上(※特定受給資格者または特定理由離職者の場合は離職の日以前の1年間の被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要となります。
その他、教育訓練給付金、高年齢雇用継続給付金、育児休業給付金、介護休業給付金もあります。
雇用保険は、失業した時にだけ支給されるのではなく、育児休暇や介護等にも支給される事を知っておいて下さい(^^)