ガネしゃん

「人生に悔いはない」生き方がしたい主婦です。

確定拠出年金について考えてみよう

ガネしゃんです。いつもご覧いただきありがとうございます。

 

新聞の記事より確定拠出年金について考えたいと思います。

 

従業員の老後資金作りの為、企業型の確定拠出年金(DC)を導入する会社が増えています。最近は加入するかどうかを従業員自身が決める「選択型」が主流ですが、そのメリットやデメリットを判断しにくい事が問題になっています。これを受けて厚生労働省は10月、会社に「正確な説明」を求める様にルールを改定しました。

 

いったい何が問題なのか?を考えていきます。

 

今もらうか、将来か

DCは公的年金に上乗せする私的年金で掛け金を個人ごとに区分し、加入者が運用します。

会社が従業員のために導入する企業型DCと個人が加入する個人型「iDeCo」があります。

企業型DCは会社が掛け金(上限55000円)を拠出し、従業員が運用する。導入企業は増えており、2020年8月末で3万6771社と約6年で倍になりました。

 

その基本は、全従業員が加入し、勤続年数などに応じて給与に上乗せした掛け金を会社が拠出する「全員加入型」で大企業で導入が多いです。

 

これに対し、最近は「選択型」の導入が増えています。これは従業員にDCに加入するかどうかを決めさせて、加入する場合は、これまでの給与の中から掛け金を拠出するもので「給与切り出し型」とも呼ばれます。従業員にとっては、給与の一部について「今貰うか、将来の年金に回すか」を決めることになります。

 

つまり、同じ企業型DCでも全員加入型と選択型では中身はかなり違ってきます。掛け金の実質的な負担者は、全員加入型では原則通り会社ですが、選択型は従業員です。全員加入型が「足し算」なら選択型は「引き算」で給与額は掛け金分下がります。

 

会社に都合がいいけれど

最近、選択型が拡大しているのは会社にとってメリットが大きい為です。会社は掛け金の財源を新たに手当しなくても、従業員に老後資金作りの制度を提供できます。さらに従業員に支払う給与が減るため、社会保険料の会社負担が減る「うまみ」があります。こうしたことから資金力の弱い中小企業で導入が進んでいます。統計はないものの、最近導入された企業型DCは選択型が半数以上という調査もあります。

企業型DCの運営管理をする金融機関が積極的に売り込んでいることも背景にあります。

では、従業員は加入するかどうかをどう判断すればいいのでしょうか?

 

企業型DCに加入する大きなメリットは「積み立て・運用・受け取り」の3段階で税優遇があることです。

積み立て時の掛け金は、個人の所得ではない為所得税・住民税が課税されません。投資信託などで運用し利益が出た場合、通常は運用益に所得税・住民税が約20%課税されますが、それが非課税となります。

受け取りは一時金と年金から選べますが、いずれも税控除制度が利用できます。

 

得に、選択型の場合、事実上、掛け金が給与から引かれるため、給与額が下がり、所得税・住民税はそれまでより減ります。

 

こうしたメリットはiDeCoと似通っており、比較的理解しやすいです。

しかし、選択型にはデメリットがあります。この点については、あまり説明されていないので、浸透していないようです。

 

給与額が下がれば、従業員が負担する社会保険料が下がります。社会保険料は給与に一定率をかけて計算します。「厚生年金、健康保険、介護保険、雇用保険」を合わせた従業員負担の利率は、加入制度や地域により異なりますが、一般に収入の15.3%程度。選択型DCに掛け金月2万円で加入した場合、社会保険料は年36,720円減る計算です。

 

デメリットを理解する

 

影響が大きいのは老齢厚生です。厚生年金の額は給与に比例します。選択型DCに掛け金月2万円で20年間加入した場合、老齢厚生年金は約26,300円減り、それが生涯続きます。私的年金を作ると公的年金が減る矛盾があるのです。

 

同様に障がいを負った時に受けとる障がい年金や、自分の死後に遺族が受け取る遺族年金の額も少なくなります。「ただし、厚生年金保険料は「月65万円」が上限です。給与がそれを超えれば保健料は頭打ちになり、影響はありません。

 

健康保険は、病気やけがで医療を受ける場合、医療費の窓口負担が原則3割と一定で給与額は関係しませせん。ただ、病気やけがで働けなくなった場合に受ける傷病手当金や出産のため会社を休んだりするときに受ける出産手当金は直近1年間の給与に比例した金額になります。

 

雇用保険でも、離職した人が受ける失業給付(基本手当)や、育児休業を取った時に育児休業給付金はそれぞれ直近半年の給与に比例した感になります。


厚労省社会保障審議会の専門部会では、選択型DCは「労働条件の不利益変更」としてデメリットを問題視する意見が出ました。これを受け厚生堂同省は10月、新たに導入する場合、社会保険の給付に影響する可能性について会社が従業員に性格に説明する事を求めました。従業員側も十分に理解したうえで加入するかどうかを決める事が重要になります。

毎日新聞より

まとめ

最新情報を得ても、最終的に決断するのはあなた自身です。

やりたい事、すきな事を含めてよく考えて上で決めるのは重要ですね。

 

大切なブロガーさんの現役投資家FPさんが「iDeCo」について書かれています。

www.fpinv7.com

 

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