ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
自分や家族の生活の為に少しでも多く働いたお金を手元に残す事を目的に税法が認める範囲内で税額を低く抑えようというのが「節税」です。
誰でも自分に当てはまる控除を申告する事が出来、それによって税金を最小限に抑えられます。
前回は課税所得金額までの流れについて書きました。
今日は節税の為の「給与所得控除の種類」を書いていきます。
所得控除とは、10種類の所得金額において、反映されない社会政策・経済政策の要請等及び各人の状況を考慮して所得税の負担を調整する為に設定されているもの。
全部で14種類あります。
①災害にあった 雑損控除
②沢山医療費を使った 医療費控除
③社会保険料を払った 社会保険料控除
④生命保険料を払った 生命保険料控除
⑤地震保険料を払った 地震保険料控除
⑥扶養親族がいる 扶養控除
⑦寄付をした 寄付金控除
⑧家族に障碍者がいる 障碍者控除
⑨夫、妻に先立たれた 寡婦(寡夫)控除
⑩配偶者がいる 配偶者控除
⑪一定の収入の配偶者がいる 配偶者特別控除
⑫働きながら学校に通ってる 勤労学生控除
⑬働いていて収入がある 基礎控除
⑭小規模企業等掛け金控除 小規模企業共済等掛金控除
次回は改正による給与所得控除の引き下げについて書いてみます。