ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
前回所得は10種類あると書きましたが、今日は馴染みある給与所得について詳しく見ていきたいと思います。
会社員であれば働いたら、給与を会社から得ます。
税額計算の基本
自分の課税所得を知る事です。
所得税・住民税は、単純に1年間に得た収入に税率を掛けるのではありません。
会社員ならば、収入に応じて決められた給与所得控除を差し引く事が出来ます。
前回でも記載していますが、所得は収入金額から必用な経費を差し引いたものでした。
給与所得の場合
給与所得=収入金額-給与所得控除額
給与収入は、給与に該当する収入
給与所得控除額は、給与収入を得る為に必要となる経費に相当します。
ただ、1人1人がこの会社に行くために「××を買った」「○○買った」といちいちレシートを持ってきて会社に請求をしていると、会社の人も大変です。
なので給与所得控除額はあらかじめ、決められています。(概算必用経費)
給与所得控除額の金額は下記の表の通り決められています。
令和2年分以降
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円から 1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
さらに、事情に応じて様々な所得控除(例:社会保険料控除や扶養控除等)も行い、残った分が課税所得となるのです。税額はこの課税所得に税率を掛けて算出します。
※給与所得控除・課税所得については後日記事にします※
給与収入にならないもの
家内労働者等が得た給与
家内労働者とは、内職、外交員、集金人などが形式上給与という形で給与を得ても、事業所得もしくは雑所得となります。
経済的利益
給与所得として課税対象となるものは、
①給与支払者から金銭以外のモノで経済的な利益を得た場合
②法人に時価より高い金額で資産を売却した場合
③法人から時価より低い金額で資産を購入した場合
現物支給
現物支給となるもの
会社の商品の値引きや無償支給による一定の利益
会社の保養所等の施設を無償または低廉にて利用した場合の一定の利益
現物支給にならないもの
1か月10万円以内の通勤手当
創業記念品等
残業の際に提供される食事代
次回は「年末調整」についてです。