ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
前回自己都合退職で早期支給の場合があると書きました。
前回の続きです。
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雇用保険はどのくらい貰えるのか?
基本手当日額といわれる1日当たりの給付額は、離職前6か月の1日あたり賃金のおよそ5~8割。離職時の年齢や雇用保険の加入年数に応じてになります。
例えば、35歳で大学卒業後ずっと同じ会社で働いていた方が、転職のために辞めるとすると、自己都合退職になります。
その場合最大120日の給付日数があります。
離職の理由で給付日数が変わります。
「会社都合」と「自己都合」があり、どちらに該当するかによって給付日数が変わってきます。
会社の事情で離職を余儀なくされ、失業手当を受給する人は「特定受給資格者」と呼ばれ、給付日数は90~330日。35歳で10年以上の被保険者期間があれば240日あります。
ハローワークでの手続後、7日間の待機期間が過ぎれば支給が始まります。
一方自己都合なら給付日数は90~150日で待期期間後2か月の給付制限期間が経過しないと受給できません。
それでは、どんな場合が会社都合になるのでしょうか?
会社の倒産
希望退職の募集
退職勧奨
賃金が85%未満に減少
賃金の3分の1を超える金額が期日までに支払われなかった
事業所の移転により通勤が困難になった
ハラスメント等
離職理由は退職前に会社と合意しておかないと後からもめる場合があります。
会社都合による離職者を出すと、助成金の金額を減らされる場合があるので、会社都合の離職者を出したくない企業も多いからです。
また離職したら、健康保険の手続きも必要になってきます。
次回に続きます。