ガネしゃん

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労災保険

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前回からの続きです。

 

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労災保険

労災保険は労働者の業務が原因のケガ、病気、障がい、死亡(業務災害)または通勤の途中の事故などの場合(通勤災害)に国が会社に代わって給付を行う公的な制度です。

基本的に労働者を1人でも雇用する会社は加入が義務づけられており保険料が全額会社負担です。

 

労災保険は災害を受けた労働者にとって、補償内容が健康保険よりも手厚くなっています。

 

例えば、労災保険の指定病院にかかれば、治療費は原則として無料になりますし(指定されていない病院の場合、労働者がいったん治療費の全額を病院に支払うまたは立替)る必要がありますが、立替分が後で支払われます。

 

仕事を休まなければいけなくなった時には休業補償(休業4日目から、平均賃金に相当する額の8割支給)がうけられます。

 

また業務災害で療養休業中とその後30日間は、労働者を解雇することはできません(労働基準法第19条)

 

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またうつ病などの精神障害も長時間労働や職場でのひどい嫌がらせ・いじめなど仕事が原因の場合には労災保険の請求ができます(但し事実関係を調べる必要になりますのでかなりの時間と日数を必要とします)

 

その間は自己負担となりますので注意が必要です。

 

仕事中だけでなく、通勤途中の電車で事故に遭った場合など、通勤中のケガも労災保険の対象です。

 

ただし通勤途中であればどこであっても対象となるわけではないので、通勤経路から外れて、寄り道をした際に自己に遭った場合などは、通勤途中で起きた事故と言えず、労災保険の対象にはなりません。

 

以前に、会社に提出しているルートと違うルートを帰ってケガをし、労災保険が降りなかった友人もいました。

 

また、仕事での病気やケガは労災保険による補償が受けれれる場合には健康保険を利用することはできません。

 

労働者が仕事を休業しなければならないほどの労働災害に遭った場合には、労働者による労災請求とは別に、会社が労災事故について労働基準監督署に届ける必要があり、届けない場合「労災かくし」として法律違反になります。

 

労災請求をする際に会社が協力してくれない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。

www.mhlw.go.jp