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【労働契約を結ぶ時】
皆さんが仕事をするときは、仕事の内容や給料、勤務日などの労働条件をチェックして、自分に合った条件の会社で働こうとしますよね??
けれど、条件の合う会社に就職できても、実際に働き始めたら、会社の人が最初に言っていたことと全く条件が違っていた、なんてことになってしまったら、どうしますか??
そこで、労働法ではそんなことがない様に、労働契約を結ぶ時には使用者が労働者に労働条件をきちんと示すことを義務として定めています。
特に重要な次の6項目については、口約束だけではなく、使用者は労働者に対しきちんと書面を交付しなければならない事が定められています(労働基準法第15条)
《チェック項目》
①契約はいつまでか?(労働契約の期間に関する事)※
②期限の定めのある契約の更新についてのきまり(更新があるかどうか、更新する場合の判断のしかたなど)
③どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
④仕事の時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務のローテーション等)
⑤賃金はどのように支払われるのか(賃金の決め方、計算と支払いの方法、締切日と支払日)
⑥辞める時の決まり(退職に関する事(解雇を含む))
※労働契約を結ぶ時に、期間を定める場合と期間を定めない場合があります。
一般的に、正社員は長期雇用を前提として特に期間の定めがなく、アルバイトやパートタイム労働者は期間の定めがあることが多いです。
こちらが希望しているのに書面を渡すことを拒む会社はあまり良くないかもしれません。
本人と会社の問題でお互いに了承していれば問題ありません。
労働契約の内容については労働者と使用者は出来る限り書面で確認する必要があるので働き始める前の参考にしてくださいね。