ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
「労働組合」って聞いた事ありますか?
「労働組合」とは労働者がメインとなって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体です。
もう少し分かりやすく言うと
「労働者が自分達の手で自分達の権利を守るために作る団体」の事です。
休みも十分にとれずに低賃金で働いている状況を何とかしたくても、労働者が1人で会社相手に改善を要求・実現していくことは、簡単な事ではありません。
要求しても「君の変わりはいくらでもいるから、嫌なら辞めてくれていいよ」と会社に言われてしまったら、それで終わり。という事にもなりかねないからです。
そこで、労働者が集団となることで、労働者が会社と対等な立場で交渉できるように、
日本国憲法では
①労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
②労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
③労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
の労働三権を保障しています。
この権利を具体的に保障するため、「労働組合法」というのが定められています。
会社は正当な理由がないのに、団体交渉を行うことを拒否してはいけないとされています。
また労働組合法は、会社が労働組合に入らない事を雇用の条件としたり、労働組合の組合員であることなどを理由に解雇や不利益な取り扱い(給与の引き下げ、嫌がらせ)をすることなどを不当労働行為として禁止しています。
このような不当労働行為を受けた時は、労働組合側は労働委員会に救済を求める事ができるのです。