ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
仕事で年金、雇用保険に携わってきましたが、労基法(労働基準法)についても勉強することになりました。
今後労基法についても学んだことをアウトプット出来ればと思っています。
早速ですが、自身の最低賃金知ってますか?
最低賃金とは
「働く全ての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度」です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、全ての労働者に適用されます。
使用者が労働者に対して、最低賃金額未満の賃金を支払った際には、最低賃金額との「差額」を支払わなければなりません。
仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合、罰金(50万円以下)が定められています。
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。
確認してみましょう
自分の最低賃金が上記の値段になっているのか、最低賃金チェックの確認方法です。
是非確認してみて下さい。
〇〇〇都道府県の最低賃金
例)○○県の最低賃金
時間額 837円の場合
<時間給の場合>
時間給≧837円
<日給の場合>
日給÷1日の所定労働時間≧837円
例:日給6,696円 8時間労働
6,696÷8=837 837円
日給6,696円未満の場合は注意!
<月給の場合>
月給額×12か月÷年間総所定労働時間≧837円
例)
月給 145,080円
労働/日 8時間
年間休日数 105日
145,080円×12ヵ月=1,740,960円
(365日-105日)× 8H=2080H
1,740,960円 ÷ 2080H=837円
月給145,080円未満の場合は注意!
※最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」とがあります※
※特定最低賃金は、特定地域内の特定産業について定められています※
特定最低賃金は北海道なら乳製品や製造業、愛知県なら自動車(新車)小売業、岡山県なら、鉄鋼業など、設定件数は228件となっています。
※こちらについては、「特定最低賃金」で検索してみて下さい※
少しでもおかしいなと感じたら、労働基準監督署にお問い合わせください。
具体的に分からない箇所を問い合わせると、相手も分かりやすいと思います。
問い合わせる前に、自身でも調べる癖をつけるようにしたいですね。