ガネしゃん

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所得控除の具体例:3

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ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。

 

今日は所得控除の具体例③Bさんについて詳しく見ていきます。

 

Bさんは給料が月額30万円でしたので、年収は360万円とAさんと同じ金額です。

 

給与所得控除額に当てはまると

 

Ⓐ×30%+18万円でしたので、126万円となり、360万円から126万円をひいた234万円の給与所得金額までは、Aさんと同じです。

 

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次からが違ってきます。

 

Bさんは奥さんの他に子供さんが2人いますので控除されるのは、

 

本人の基礎控除                                  38万円

奥さん配偶者控除

(扶養範囲内とした場合)   38万円

高校生            38万円

大学生特定扶養控除      63万円

 

これらすべてを合わせた177万円がBさんの扶養控除額になり、

課税所得金額は234万円からすべての控除額の177万円をひいた57万円になります。

 

前回のAさんと違ってBさんは57万円に対しての税金がかかります。

 

この扶養控除についてですが、ざっくりと説明すると、高校、大学と一番学費にお金がかかる時期に当たるため、19歳から23歳未満の者は63万円と多めに控除されています。

 

所得控除の具体例を3回に分けて紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

 

独身のAさんと違って扶養する家族がいる事により、課税される金額はかなり違ってきます。

 

これ以外にも生命保険を掛けていたり、確定拠出年金もかけていたら、その分も節税になります。最近だとふるさと納税なんかも対象ですよね。

 

次回からは、扶養について考えてみたいと思います。

 

※この記事は2019年の分になります※

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