ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
今日は所得控除の具体例③Bさんについて詳しく見ていきます。
Bさんは給料が月額30万円でしたので、年収は360万円とAさんと同じ金額です。
給与所得控除額に当てはまると
Ⓐ×30%+18万円でしたので、126万円となり、360万円から126万円をひいた234万円の給与所得金額までは、Aさんと同じです。
次からが違ってきます。
Bさんは奥さんの他に子供さんが2人いますので控除されるのは、
本人の基礎控除 38万円
奥さん配偶者控除
(扶養範囲内とした場合) 38万円
高校生 38万円
大学生特定扶養控除 63万円
これらすべてを合わせた177万円がBさんの扶養控除額になり、
課税所得金額は234万円からすべての控除額の177万円をひいた57万円になります。
前回のAさんと違ってBさんは57万円に対しての税金がかかります。
この扶養控除についてですが、ざっくりと説明すると、高校、大学と一番学費にお金がかかる時期に当たるため、19歳から23歳未満の者は63万円と多めに控除されています。
所得控除の具体例を3回に分けて紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
独身のAさんと違って扶養する家族がいる事により、課税される金額はかなり違ってきます。
これ以外にも生命保険を掛けていたり、確定拠出年金もかけていたら、その分も節税になります。最近だとふるさと納税なんかも対象ですよね。
次回からは、扶養について考えてみたいと思います。
※この記事は2019年の分になります※