ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。
前回から引き続き具体例②を見ていきます。今日はAさんについて詳しく見ていきます。
Aさんは、月給料が30万円でした。
そうすると、年間360万円になります。(30万円×12か月)
各所得の控除の求め方を参照にしてみると、
給与所得控除額は「年間収入金額が180万円超~360万円以下」Ⓐの場合、
給与収入金額×30%+18万円
そうすると、360万×30%+18万=126万円が必要経費となり
収入金額の360万円から給与所得控除額126万円(必要経費)を引いた234万円が給与所得金額になります。
ここで、給与所得金額に反映されない社会政策・経済政策及び各人の状況を考慮して所得税の負担を調整される為14種類の所得控除というのが、設定されています。
Aさんは独身ですので控除されるのは、本人だけで無条件に控除される基礎控除が控除されます。
この基礎控除というのは、38万円です。
そうすると、234万円から38万円をひいた196万円になります。
Aさんには、この196万円という金額に税率がかかってきます。
次回は具体例③のBさんについてです。
※この記事は2019年時点のものになります※