ガネしゃん

「人生に悔いはない」生き方がしたい主婦です。

消費税の軽減税率制度

【PR】このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。

10月から消費税の税率が10%に引き上げになります。

 

その一方、飲食料品などの税率を8%とする軽減税率の制度も始まります。

 

混乱が予想されますが、ポイントだけ押さえておこうと思います。

 

ポイント①軽減税率の対象は2分野

 

軽減税率8%(消費税率6.24% 地方消費税率1,76%)の対象

 

酒類・外食等を除く飲食料品

☆週2回以上発行される新聞

 

ポイント② 飲食料品の「範囲」の確認

軽減税率の対象となる飲食料品

 

飲食料品とは・・・食品表示法に規定する食品

人の飲用または食用に供されるもの

 

ポイント③外食かどうかは「提供」か「譲渡」か

軽減税率対象外(10%)のもの

酒類・・酒税法において「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料をいう。

外食・・飲食店業等、テーブル、椅子、カウンターその他飲食に用いられる設備がある。

軽減税率(8%)のもの

テイクアウト・・飲食店業等が行うものであっても「飲食料品の譲渡」であり、権限税率の対象となる。

宅配・出前・・飲食料品を持ち帰るための容器に入れまたは包装を施して行う譲渡は単に飲食料品を届けるだけのものとなり、軽減税率の対象となる。

 

ポイント④軽減税率の適用の判定は取引時点

 

軽減税率が適用されるかどうかの判定はお店など事業所側が「課税資産の譲渡等を行うとき」つまり、飲食料品を提供する時点(取引時点)で行います。

ファストフード店などでの「外食」か「テイクアウト」かは、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行う方法で判定。

 

 具体的な例

 

10%    

みりん 

セルフサービスの立ち食いそば店「飲食設備」に該当「食事の提供」となる

コンビニエンスストアのイートインコーナー「役務の提供」になる

大学の学生食堂 

               

8%

みりん風調味料 ※みりんは酒類、料理酒も同様

ノンアルコールビール アルコール1%未満は酒税法の「酒類」に該当しない

トクホのお茶「医薬品」などに該当しなければ飲料

屋台の焼きそば 飲酒設備がなければ単なる譲渡

新幹線のワゴン販売のお弁当

 

慣れるまでなかなか、難しです。。。