ガネしゃん

「人生に悔いはない」生き方がしたい主婦です。

年金保険の仕組み

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ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。

 

人生100年時代と言われ、誰もが、将来を不安に思うはず。私もそのうちの1人でした。将来を不安に思っても前に進まないので、

 

これからの日本はどうなると思うか?ということと

 

その中で私には、何が出来るのか?を常に考えています。

 

以前の私は、漠然と将来の不安がありましたが、何に不安なのか考えてみたら、そもそも私自身生活する上でお金についても、社会保障についても、何も知らないという事でした。

 

 

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その後社会保障関係の仕事に就き、社会保障の仕組みが少し分かったお陰で、漠然とした不安はなくなりました。

 

年金が私達に常に将来の不安と結びついてるのは、ほとんどの方が教えて貰ってないからだと思っています。年金制度は複雑で、理解するのは、難しいですが、これからは、私達1人1人が、社会保障制度に関する基礎的な知識を身に着け、どうしていかないといけないか、考える必要があると思います。

 

現在の年金制度は相互扶助で成り立っていますが、今後公助になるのか、自助になるのか政府はあいまいな答えで、どうなるか分かりません。

  

年金の仕組みは複雑ですが、仕組みの基礎を知り、少しでも自身の年金について考えて貰えればと思います。

 

まず、年金って何だろう?

 

年金の主な給付に、①老齢給付、②障害給付、③遺族給付があります。

 

①老齢給付とは、一定の年齢(原則65歳)に達した時点で、年金制度から行われる給付です。通常年金と言われているのは、老齢給付を指します。

 

年金とは、毎年、定期的・継続的に給付されるお金です。

 

支給日は偶数月の15日です。年金の支給は年6回で、支給月は2月、4月、6月、8月、10月、12月です。支払月の前2か月分が支給されます。なお、15日が土曜日・日曜日・祝日の時は直前の平日に支給されます。

 

②障害給付は、労働者が障碍者となった場合の所得保障として支給される年金です。

 

③遺族給付は一家の生活を支えてきた年金保険加入者が死亡した場合の所得保障として遺族に支給される年金です。

 

それでは、公的年金制度を見ていきます。

 

日本の公的年金制度は「相互扶助」「賦課方式」の関係で成り立っています。

 

皆で助け合って支えあっていきましょうという意味です。

 

現在の日本は65歳で公的年金を受給できるようになっていますが、

 

年金を生み出しているお金は、現役世代が支払ったお金が今のシニアの方々が年金を受け取っている状態です。

 

現役世代が高齢になって年金を受給する頃には子供などその下の世代が納めた保険料から自分の年金を受ける事になります。

 

1965年では、1人に対して現役世代が9.1人で胴上げ型でした。

 

2012年では、1人に対して2.4人で騎馬戦型になります。

 

それが、2050年になると1人に対して1.2人の肩車型状態です。

 

ということは、1人当たりにかかってくる負担が非常に大きいという事が分かります。

 

では、保険収入はどうやって、徴収されるのでしょうか。

 

公的年金には

 

①国民年金・・・国内に居住している20歳以上60歳未満の者が全員加入しなければならない年金制度です。

 

②厚生年金・・・会社などの一定の事業所に勤務している労働者が加入しなければならない年金制度です。

 

これらの年金から老齢給付・障害給付・遺族給付が行われます。

 

この、国民年金・厚生年金の保険料を徴収しているのは、保険者(政府)になります。

※管轄は厚生労働局 

※業務運営は日本年金機構 (社会保険庁は平静22年1月に廃止されてます。)

 

国民年金の被保険者(保険の対象となる人達)

 

第1号被保険者・・・日本国内に住所(国籍ではない)を有する)20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号被保険者以外の者(自営業者・学生等)

 

第2号被保険者・・・厚生年金の被保険者(つまり、会社員)で原則65歳未満の者。20歳以下でも被保険者です。

 

第3号被保険者・・・第2号被保険者の配偶者でその第2号被保険者に生計維持(養ってもらっている人)されている(20歳以上60歳未満の者)

 

国民年金の保険料

 

第1号被保険者・・・16、410円(令和元年)を各自が個別に納付します。さらに任意で付加保険料(400円)があります。毎月の国民年金保険料の納付は原則として翌月末日までと定められています。

 

第2号被保険者・・・各厚生年金で決められる保険料に国民年金保険料が含まれます。(毎月の給与と賞与に共通の保険料を掛けて計算され、事業主と被保険者が半分ずつ負担)

 

第3号被保険者・・・納付する必要はありません。

 

このように、国民年金保険料を直接支払うのは、第1号被保険者だけです。

 

 

 厚生年金の被保険者(保険の対象となる人達)

 

適用事業所(厚生年金の適用対象となる事業所の事)の労働者で常時使用される70歳未満の者。

 

①強制適用事業所

株式会社、有限会社といった法人

常時5人以上の従業員がいる個人経営の事業所(農林水産、サービス、旅館、飲食、弁護士、税理士宗教関係団体などの事業は除く)

 

②任意適用事業所

従業員5人未満の個人経営の事業所

農林水産、サービス、旅館、飲食、弁護士、税理士、宗教関係団体の個人の事業所

 

保険料(事業主と被保険者と折半)

各月=標準報酬月額×保険料

賞与時=標準賞与額×保険料率

 

 

※標準報酬月額とは、加入者が受け取る給与(基本給のほか、残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の計算を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて計算に用いています。現在の標準報酬月額は1等級から30等級までの30等級に分かれています。

 

これが、簡単な年金の仕組みです。年金は老後の為だけではなく、障害者になってしまった時や家族の生活を支えてくれてる方がもし、亡くなった場合にも給付されます。

また、年金と健康保険はセットになってますので、医療の面でも保障があります。

 

なので、社会保障について知り、今後の自分の人生をどうすればいいか、是非自身のライフプランを考えるきっかけにしてください。