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6月になり中学生までの子供さんがいるご家庭では、児童手当現況届の提出について役所から手紙が届いた頃かと思います。現在児童手当を受給されていれば、令和〇年6月以降の受給資格等を確認する為に、「児童手当現況届」の提出が必用です。
提出しないと本年度の6月分以降(令和〇年10月支払い分以降)の手当の支給が停止されるので、必ず、提出して下さい。
提出書類は
①現況届
②認印
③受給者の健康保険証
④年金加入証明証
児童と別居している方は上記に加えて
⑤別居監護申立書
⑥留学の事実が分かる書類(児童が海外留学している場合に必要)
外国語で記載されている場合は翻訳書が必用。3年以内の海外留学を除き、海外に居住する児童については、児童手当は支給されません。
現況届の記入方法は、印字されている項目について、内容を確認し、間違いがある場合は赤ペンで線を引いて訂正後、空白部分に記入します。
「受給者」欄には配偶者の有無に〇をつけ、令和○○年1月1日時点の住所が現住所と違う場合は記入します。後、氏名の横に認印を押印します。
「配偶者等」欄には配偶者が「有」の場合はその氏名を記入し、職業に〇をつけます。
住所が「受給者」と違う場合のみ記入します。
「児童」欄には海外留学をしている場合は、出国年月を記入します。住所が受給者と同じ場合は「同上」と記入します。
「被用者」民間企業などで働いており、厚生年金に加入されてる本人
「被用者等でないもの」自営業など国民年金に加入されている方や、配偶者の保険の扶養に入っている方
「監護の有無」子供を養育している場合は「有」養育していない場合は「無」
「生計関係」受給者自身の子供で生計を同じくしている場合は「同一」受給者自身の子供でなく、受給者が生活費の大半を支出している場合は「維持」
受付は1か月間になりますので早めに提出した方が安心ですね。
郵送での提出も可能です。