ガネしゃん

「人生に悔いはない」生き方がしたい主婦です。

任意継続被保険者資格

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ガネしゃんです。いつも見て頂きありがとうございます。

 

健康保険は厚生年金の適用対象となる事業所単位の強制加入となっていますが、会社を退職して被保険者資格を失った時に、一定の条件をもとに、個人の希望により、健康保険の被保険者とした、2年間継続することが出来、このような被保険者を任継続被保険者といいます。

 

任意継続被保険者になるための要件として①被保険者の資格喪失日の前日までに継続した2か月以上の被保険者期間があること。②資格喪失から20日以内に協会けんぽまたは、組合保険へ届ける事になっています。

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保険料は全額自己負担です。

 

仕事を辞めると同時に保険も喪失してしまうので、辞める前に社会保険、健康保険、雇用保険等、しっかり調べておいた方が辞めてから慌てずに済むと思います。